一般社団法人 又は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第一款 吸収合併契約等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時27分
一
号
二
号
吸収合併後存続する一般社団法人 又は一般財団法人(以下「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する一般社団法人 又は一般財団法人(以下「吸収合併消滅法人」という。)の名称 及び住所
吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利義務を承継する。
吸収合併消滅法人の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
前二項の規定は、第二百四十八条 若しくは第二百五十二条の規定による手続が終了していない場合 又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。