一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会 及び監事を置かなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第一款 機関の設置
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時27分
一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。
大規模一般財団法人は、会計監査人を置かなければならない。