一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第七条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人 又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用してはならない。

2項

前項の規定に違反する名称 又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある一般社団法人 又は一般財団法人は、その利益を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。