一般社団法人 又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人 又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第二節 法人の名称
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時27分
一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
一般社団法人 又は一般財団法人でない者は、その名称 又は商号中に、一般社団法人 又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人 又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用してはならない。
前項の規定に違反する名称 又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある一般社団法人 又は一般財団法人は、その利益を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。
自己の名称を使用して事業 又は営業を行うことを他人に許諾した一般社団法人 又は一般財団法人は、当該一般社団法人 又は一般財団法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。