次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第三百三十四条第一項各号 又は第二項各号に掲げる者
会計監査人 又は第七十五条第四項(第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者