一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 10時37分


1項

次に掲げる者が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は一般社団法人等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該一般社団法人等に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号
設立時社員
二 号
設立者
三 号

設立時理事(一般社団法人等の設立に際して理事となる者をいう。第三百四十二条において同じ。)又は設立時監事(一般社団法人等の設立に際して監事となる者をいう。同条において同じ。

四 号
理事、監事 又は評議員
五 号

民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事 又は評議員の職務を代行する者

六 号

第七十五条第二項第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第百九十七条において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第二項の規定により選任された一時理事、監事、代表理事 又は評議員の職務を行うべき者

七 号

事業に関するある種類 又は特定の事項の委任を受けた使用人

八 号
検査役
2項

次に掲げる者が、自己 若しくは第三者の利益を図り又は清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

一 号
清算人
二 号

民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者

三 号

第二百十条第四項において準用する第七十五条第二項 又は第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定により選任された一時清算人 又は代表清算人の職務を行うべき者

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。

1項

前条第一項第四号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合には、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

法令 又は定款の規定に違反して、基金の返還をしたとき。

二 号

一般社団法人等の目的の範囲外において、投機取引のために一般社団法人等の財産を処分したとき。

1項

次に掲げる者が、基金を引き受ける者の募集をするに当たり、一般社団法人の事業 その他の事項に関する説明を記載した資料 若しくは当該募集の広告 その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三百三十四条第一項第一号 又は第三号から第七号までに掲げる者

二 号

基金を引き受ける者の募集の委託を受けた者

1項

次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三百三十四条第一項各号 又は第二項各号に掲げる者

二 号

会計監査人 又は第七十五条第四項第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

2項

前項の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

3項

第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

第三百三十四条第三百三十五条 及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項

前条第二項の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。

1項

第三百三十四条第一項第三百三十六条 又は第三百三十七条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定 及び第三百三十四条第三項の規定は、その行為をした理事 その他業務を執行する者に対してそれぞれ適用する。

1項

第三百三十三条において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

1項

設立時社員、設立者、設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事、評議員、会計監査人 若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事、評議員 若しくは清算人の職務を代行する者、第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事、代表理事 若しくは評議員の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者 又は検査役は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。


ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 号

この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

二 号

この法律の規定による公告 若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告 若しくは通知をしたとき。

三 号

この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。

四 号

この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類 若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写 又は書類の謄本 若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること 若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき

五 号

この法律の規定による調査を妨げたとき。

六 号

官庁 又は社員総会 若しくは評議員会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

七 号

定款、社員名簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第百二十三条第二項第百九十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十七条第一項の附属明細書、監査報告、会計監査報告、決算報告 又は第二百四十六条第一項第二百五十条第一項第二百五十三条第一項第二百五十六条第一項 若しくは第二百六十条第二項の書面 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

八 号

第十四条第一項第三十二条第一項第五十条第五項第五十一条第三項第五十二条第四項第五十七条第二項 若しくは第三項第五十八条第二項第九十七条第一項第百九十七条において準用する場合を含む。)、第百二十九条第一項 若しくは第二項第百九十九条において準用する場合を含む。)、第百五十六条第一項第百九十三条第二項 若しくは第三項第百九十四条第二項第二百二十三条第一項第二百二十九条第一項第二百四十六条第一項第二百五十条第一項第二百五十三条第二項第二百五十六条第一項 又は第二百六十条第二項の規定に違反して、帳簿 又は書類 若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。

九 号

第三十六条第一項 若しくは第百七十九条第一項の規定又は第四十七条第一項第一号第八十七条第一項第一号第百九十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百八十八条第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、社員総会 又は評議員会を招集しなかったとき。

十 号

第四十三条 又は第百八十四条の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会 又は評議員会の目的としなかったとき。

十の二 号

第四十七条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。

十一 号

正当な理由がないのに、社員総会 又は評議員会において、社員 又は評議員の求めた事項について説明をしなかったとき。

十二 号

第七十二条第二項第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会 若しくは評議員会の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会 若しくは評議員会に提出しなかったとき。

十三 号

理事、監事、評議員 又は会計監査人がこの法律 又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。

十四 号

第九十二条第二項第百九十七条 及び第二百二十条第十項において準用する場合を含む。)又は第百十八条の二第四項第百九十八条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会 又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

十五 号

第百四十二条第一項の規定に違反して自己を債務者とする基金の返還に係る債権を取得したとき、


又は同条第二項の規定に違反して当該債権を相当の時期に他に譲渡することを怠ったとき。

十六 号

第百四十四条第一項の規定に違反して代替基金を計上せず、又は同条第二項の規定に違反して代替基金を取り崩したとき。

十七 号

第二百十五条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。

十八 号

清算の結了を遅延させる目的で、第二百三十三条第一項の期間を不当に定めたとき。

十九 号

第二百三十四条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

二十 号

第二百三十七条の規定に違反して、清算法人の財産を引き渡したとき。

二十一 号

第二百四十八条第二項 若しくは第五項第二百五十二条第二項 若しくは第五項 又は第二百五十八条第二項 若しくは第五項の規定に違反して、吸収合併 又は新設合併をしたとき。

二十二 号

第三百三十三条において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の規定による調査を求めなかったとき。

1項

次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第三百三十三条において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

正当な理由がないのに、第三百三十三条において準用する会社法第九百五十一条第二項各号 又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

1項

次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第五条第二項の規定に違反して、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

二 号

第五条第三項の規定に違反して、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

三 号

第六条の規定に違反して、一般社団法人 又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称 又は商号中に用いた者

四 号

第七条第一項の規定に違反して、他の一般社団法人 又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用した者