一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三百三十五条 # 法人財産の処分に関する罪

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

前条第一項第四号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合には、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

法令 又は定款の規定に違反して、基金の返還をしたとき。

二 号

一般社団法人等の目的の範囲外において、投機取引のために一般社団法人等の財産を処分したとき。