前条第一項第四号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合には、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
法令 又は定款の規定に違反して、基金の返還をしたとき。
一般社団法人等の目的の範囲外において、投機取引のために一般社団法人等の財産を処分したとき。