第三百三十四条、第三百三十五条 及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第三百三十八条 # 国外犯
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。