清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第三百二十六条 # 清算人の登記の申請
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
第二百九条第一項第二号 又は第三号に掲げる者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
裁判所が選任した者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、その選任 及び第三百十条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。