登記所に、一般社団法人登記簿 及び一般財団法人登記簿を備える。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第五款 登記の手続等
登記すべき事項につき社員全員の同意 又はある理事 若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意 又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
登記すべき事項につき社員総会、評議員会、理事会 又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
登記すべき事項につき第五十八条第一項、第九十六条(第百九十七条 及び第二百二十一条第五項において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第一項の規定により社員総会、理事会、清算人会 又は評議員会の決議があったものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
一般社団法人の設立の登記は、当該一般社団法人を代表すべき者の申請によってする。
一般社団法人の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。
設立時理事が設立時代表理事を選定したときは、これに関する書面
設立時理事、設立時監事 及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
設立時会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。
ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
登記すべき事項につき設立時社員全員の同意 又はある設立時社員の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意 又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
一般財団法人の設立の登記は、当該一般財団法人を代表すべき者の申請によってする。
一般財団法人の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。
財産の拠出の履行があったことを証する書面
設立時評議員、設立時理事 及び設立時監事の選任に関する書面
設立時代表理事の選定に関する書面
設立時評議員、設立時理事、設立時監事 及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
設立時会計監査人の選任に関する書面
設立時会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。
ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
登記すべき事項につき設立者全員の同意 又はある設立者の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意 又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
理事、監事 又は代表理事の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
評議員の就任による変更の登記の申請書には、その選任に関する書面 及び就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。
ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
第一項から第三項までに規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
第七十五条第四項(第百七十七条において準用する場合を含む。)の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
その者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。
ただし、前条第三項第二号ただし書に規定する場合を除く。
その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
前条第四項 及び第五項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。
吸収合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
第二百五十二条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号 又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
吸収合併消滅法人の登記事項証明書。
ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅法人の主たる事務所がある場合を除く。
第二百四十七条の規定による吸収合併契約の承認があったことを証する書面
吸収合併消滅法人において第二百四十八条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号 又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
新設合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
第三百十八条第二項第二号から第四号まで 又は第三百十九条第二項第四号、第五号 及び第六号(イを除く。)に掲げる書面
新設合併消滅法人の登記事項証明書。
ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅法人の主たる事務所がある場合を除く。
第二百五十七条の規定による新設合併契約の承認があったことを証する書面
新設合併消滅法人において第二百五十八条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号 又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
定款で定めた解散の事由 又は第二百二条第一項第三号、第二項 若しくは第三項に規定する事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。
ただし、当該代表清算人が第二百九条第一項第一号の規定により清算人となったもの(第二百十四条第四項に規定する場合にあっては、同項の規定により代表清算人となったもの)であるときは、この限りでない。
一般社団法人等の設立の無効 又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、第二百七十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により一般社団法人等を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本 及び第二百七十六条第一項の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
第二百九条第一項第二号 又は第三号に掲げる者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
裁判所が選任した者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、その選任 及び第三百十条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
裁判所が選任した清算人に関する第三百十条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
清算人の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
清算結了の登記の申請書には、第二百四十条第三項の規定による決算報告の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで(第十二条第一項第二号 及び第五号を除く。)、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十三条、第四十九条から第五十二条まで、第七十二条、第八十二条、第八十三条 及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、一般社団法人等に関する登記について準用する。
この場合において、
これらの規定(同法第二十七条 及び第三十三条第一項中「本店」とある部分を除く。)中
「商号」とあるのは
「名称」と、
「本店」とあるのは
「主たる事務所」と、
「支店」とあるのは
「従たる事務所」と、
同法第一条の三 及び第二十四条第一号中
「営業所」とあるのは
「事務所」と、
同法第二十七条 及び第三十三条第一項中
「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、
並びに同法第二十七条 並びに第三十三条第一項第四号 及び第二項中
「営業所の」とあるのは
「主たる事務所の」と、
同条第一項第四号中
「営業所を」とあるのは
「主たる事務所を」と、
同法第七十二条中
「会社法第四百七十二条第一項本文」とあるのは
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百四十九条第一項本文 又は第二百三条第一項本文」と、
同法第百四十六条の二中
「商業登記法(」とあるのは
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十条において準用する商業登記法(」と、
「商業登記法第百四十五条」とあるのは
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条において準用する商業登記法第百四十五条」と
読み替えるものとする。