一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第九十九条 # 監事の権限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

監事は、理事の職務の執行を監査する。


この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2項

監事は、いつでも、理事 及び使用人に対して事業の報告を求め、又は監事設置一般社団法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

3項

監事は、その職務を行うため必要があるときは、監事設置一般社団法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

4項

前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。