一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第六款 監事

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月02日 14時52分

1項

監事は、理事の職務の執行を監査する。


この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2項

監事は、いつでも、理事 及び使用人に対して事業の報告を求め、又は監事設置一般社団法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

3項

監事は、その職務を行うため必要があるときは、監事設置一般社団法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

4項

前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。

1項

監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令 若しくは定款に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)に報告しなければならない。

1項

監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2項

監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第九十三条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。

3項

前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

1項

監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類 その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。


この場合において、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。

1項

監事は、理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為 その他法令 若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

2項

前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

1項

第七十七条第四項 及び第八十一条の規定にかかわらず、監事設置一般社団法人が理事(理事であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事が監事設置一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置一般社団法人を代表する。

2項

第七十七条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監事が監事設置一般社団法人を代表する。

一 号

監事設置一般社団法人が第二百七十八条第一項の訴えの提起の請求(理事の責任を追及する訴えの提起の請求に限る)を受ける場合

二 号

監事設置一般社団法人が第二百八十条第三項の訴訟告知(理事の責任を追及する訴えに係るものに限る)並びに第二百八十一条第二項の規定による通知 及び催告(理事の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る)を受ける場合

1項

監事の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。

2項

監事が二人以上ある場合において、各監事の報酬等について定款の定め又は社員総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監事の協議によって定める。

3項

監事は、社員総会において、監事の報酬等について意見を述べることができる。

1項

監事がその職務の執行について監事設置一般社団法人に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監事設置一般社団法人は、当該請求に係る費用 又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない

一 号
費用の前払の請求
二 号

支出した費用 及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

三 号

負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求