次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
一
号
二
号
第二百六十二条第一項の規定による保全処分についての裁判
利害関係人
第二百八十九条各号に掲げる裁判
申立人 及び当該各号に定める者(同条第二号 及び第三号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)