一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第一款 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 10時37分

1項

この法律の規定による非訟事件(次項に規定する事件を除く)は、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2項

第二百七十五条第四項の申立てに係る事件は、同条第一項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。

1項

この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

1項

裁判所は、この法律の規定による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。


ただし、不適法 又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

一 号

この法律の規定により一般社団法人等が作成し、又は備え置いた書面 又は電磁的記録についての閲覧 又は謄写の許可の申立てについての裁判

当該一般社団法人等

二 号

第七十五条第二項第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第百九十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百七十五条第二項の規定により選任された一時理事、監事、代表理事 若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、第二百十条第四項において準用する第七十五条第二項 若しくは第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定により選任された一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役 又は第二百六十二条第二項の管理人の報酬の額の決定

当該一般社団法人等(報酬を受ける者が監事を置く一般社団法人等を代表する者である場合において、他に当該一般社団法人等を代表する者が存しないときは、監事)及び報酬を受ける者

三 号

第百三十七条第七項の規定による裁判

当該一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)及び現物拠出財産を給付する者

四 号

清算人の解任についての裁判

当該清算人

五 号

第二百六十一条第一項の規定による裁判

当該一般社団法人等

六 号

第二百七十五条第四項の申立てについての裁判

同項に規定する行為をした一般社団法人等

1項

この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。


ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。

一 号

前条第二号に掲げる裁判

二 号

第二百九十三条各号に掲げる裁判

1項

次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

一 号

第二百六十二条第一項の規定による保全処分についての裁判

利害関係人

二 号

第二百八十九条各号に掲げる裁判

申立人 及び当該各号に定める者(同条第二号 及び第三号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者

1項

前条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。


ただし第二百八十九条第二号から第四号までに掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。

1項

次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない

一 号

第二百八十九条第二号に規定する一時理事、監事、代表理事 若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、同号に規定する一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第二百三十五条第一項の鑑定人 又は第二百四十一条第二項の帳簿資料の保存をする者の選任 又は選定の裁判

二 号

第二百六十二条第二項の管理人の選任 又は解任についての裁判

三 号

第二百六十二条第六項の規定による裁判

四 号

この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第二百八十九条第一号に掲げる裁判を除く

1項

この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号第四十条 及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。