一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第一款 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

この法律の規定による非訟事件(次項に規定する事件を除く)は、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2項

の申立てに係る事件は、に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。

1項

この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

1項

裁判所は、この法律の規定による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。


ただし、不適法 又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

一 号

この法律の規定により一般社団法人等が作成し、又は備え置いた書面 又は電磁的記録についての閲覧 又は謄写の許可の申立てについての裁判

当該一般社団法人等

二 号

において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)若しくはの規定により選任された一時理事、監事、代表理事 若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、において準用する 若しくはにおいて準用するの規定により選任された一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役 又はの管理人の報酬の額の決定

当該一般社団法人等(報酬を受ける者が監事を置く一般社団法人等を代表する者である場合において、他に当該一般社団法人等を代表する者が存しないときは、監事)及び報酬を受ける者

三 号

の規定による裁判

当該一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)及び現物拠出財産を給付する者

四 号

清算人の解任についての裁判

当該清算人

五 号

の規定による裁判

当該一般社団法人等

六 号

の申立てについての裁判

に規定する行為をした一般社団法人等

1項

この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。


ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。

一 号

に掲げる裁判

二 号

に掲げる裁判

1項

次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

一 号

の規定による保全処分についての裁判

利害関係人

二 号

に掲げる裁判

申立人 及び当該各号に定める者( 及びに掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者

1項

の即時抗告は、執行停止の効力を有する。


ただしに掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。

1項

次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない

一 号

に規定する一時理事、監事、代表理事 若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、に規定する一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、の鑑定人 又はの帳簿資料の保存をする者の選任 又は選定の裁判

二 号

の管理人の選任 又は解任についての裁判

三 号

の規定による裁判

四 号

この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(に掲げる裁判を除く

1項

この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号 及びの規定は、適用しない

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。