一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百九十三条 # 不服申立ての制限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない

一 号

第二百八十九条第二号に規定する一時理事、監事、代表理事 若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、同号に規定する一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第二百三十五条第一項の鑑定人 又は第二百四十一条第二項の帳簿資料の保存をする者の選任 又は選定の裁判

二 号

第二百六十二条第二項の管理人の選任 又は解任についての裁判

三 号

第二百六十二条第六項の規定による裁判

四 号

この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第二百八十九条第一号に掲げる裁判を除く