次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第二百八十九条第二号に規定する一時理事、監事、代表理事 若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、同号に規定する一時清算人 若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第二百三十五条第一項の鑑定人 又は第二百四十一条第二項の帳簿資料の保存をする者の選任 又は選定の裁判
第二百六十二条第二項の管理人の選任 又は解任についての裁判
第二百六十二条第六項の規定による裁判
この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第二百八十九条第一号に掲げる裁判を除く。)