一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百九十八条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二百六十二条第六項の報告 又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

2項

利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写 又はその正本、謄本 若しくは抄本の交付を請求することができる。

3項

前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない


この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

4項

法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。

5項

民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用する。