一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百九十四条 # 非訟事件手続法の規定の適用除外

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号第四十条 及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない