二以上の一般社団法人 又は一般財団法人が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
新設合併により消滅する一般社団法人 又は一般財団法人(以下「新設合併消滅法人」という。)の名称 及び住所
新設合併により設立する一般社団法人 又は一般財団法人(以下「新設合併設立法人」という。)の目的、名称 及び主たる事務所の所在地
前号に掲げるもののほか、新設合併設立法人の定款で定める事項
新設合併設立法人の設立に際して理事となる者の氏名
新設合併設立法人が会計監査人設置一般社団法人 又は会計監査人設置一般財団法人であるときは、その設立に際して会計監査人となる者の氏名 又は名称
新設合併設立法人が監事設置一般社団法人であるときは、設立時監事の氏名
新設合併設立法人が一般財団法人であるときは、設立時評議員 及び設立時監事の氏名