二以上の一般社団法人 又は一般財団法人が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
#
平成十八年法律第四十八号
#
略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第一款 新設合併契約等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時27分
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
新設合併により消滅する一般社団法人 又は一般財団法人(以下「新設合併消滅法人」という。)の名称 及び住所
新設合併により設立する一般社団法人 又は一般財団法人(以下「新設合併設立法人」という。)の目的、名称 及び主たる事務所の所在地
前号に掲げるもののほか、新設合併設立法人の定款で定める事項
新設合併設立法人の設立に際して理事となる者の氏名
新設合併設立法人が会計監査人設置一般社団法人 又は会計監査人設置一般財団法人であるときは、その設立に際して会計監査人となる者の氏名 又は名称
新設合併設立法人が監事設置一般社団法人であるときは、設立時監事の氏名
新設合併設立法人が一般財団法人であるときは、設立時評議員 及び設立時監事の氏名
新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利義務を承継する。