一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百十一条 # 監事の退任等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算法人の監事は、当該清算法人が監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。

2項

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める清算法人については、適用しない

一 号

第六十七条第百七十七条において準用する場合を含む。

清算法人

二 号

第百七十四条

清算一般財団法人