一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二款 清算人の就任及び解任並びに監事の退任等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時27分

1項

次に掲げる者は、清算法人の清算人となる。

一 号

理事(次号 又は第三号に掲げる者がある場合を除く

二 号
定款で定める者
三 号

社員総会 又は評議員会の決議によって選任された者

2項

前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

3項

前二項の規定にかかわらず第百四十八条第七号 又は第二百二条第一項第六号に掲げる事由によって解散した清算法人については、裁判所は、利害関係人 若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

4項

第一項 及び第二項の規定にかかわらず第二百六条第二号 又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算法人については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

5項

第六十四条第六十五条第一項 及び第六十五条の二の規定は清算人について、第六十五条第三項の規定は清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。


この場合において、

同項
理事は」とあるのは、
「清算人は」と

読み替えるものとする。

1項

清算一般社団法人(一般社団法人である清算法人をいう。以下同じ。)の清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く)は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

2項

清算一般財団法人(一般財団法人である清算法人をいう。以下同じ。)の清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く)が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その清算人を解任することができる。

一 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

二 号

心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

3項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。

4項

第七十五条第一項から第三項までの規定は、清算人について準用する。

1項

清算法人の監事は、当該清算法人が監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。

2項

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める清算法人については、適用しない

一 号

第六十七条第百七十七条において準用する場合を含む。

清算法人

二 号

第百七十四条

清算一般財団法人