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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 :
一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第二百四十二条
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合併契約の締結
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
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民事
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第二百四十二条
1項
一般社団法人 又は一般財団法人は、他の一般社団法人 又は一般財団法人と合併をすることができる。
この場合においては、合併をする法人は、合併契約を
締結しなければ
ならない。