一般社団法人 又は一般財団法人は、他の一般社団法人 又は一般財団法人と合併をすることができる。
この場合においては、合併をする法人は、合併契約を締結しなければならない。
一般社団法人 又は一般財団法人は、他の一般社団法人 又は一般財団法人と合併をすることができる。
この場合においては、合併をする法人は、合併契約を締結しなければならない。
次の各号に掲げる場合には、合併後存続する一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は合併により設立する一般社団法人 若しくは一般財団法人は、それぞれ当該各号に定める種類の法人でなければならない。
合併をする法人が一般社団法人のみである場合
一般社団法人
合併をする法人が一般財団法人のみである場合
一般財団法人
前項各号に掲げる場合以外の場合において、合併をする一般社団法人が合併契約の締結の日までに基金の全額を返還していないときは、合併後存続する法人 又は合併により設立する法人は、一般社団法人でなければならない。