一般社団法人等は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第五節 公告
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。)
前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法
一般社団法人等が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。
この場合においては、事故 その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号 又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
一般社団法人等が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
第百二十八条第一項の規定による公告
同項の定時社員総会の終結の日後五年を経過する日
第百九十九条において準用する第百二十八条第一項の規定による公告
同項の定時評議員会の終結の日後五年を経過する日
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告
当該期間を経過する日
第二百四十九条第二項の規定による公告
同項の変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)
一般社団法人等が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条 及び第九百五十五条の規定を準用する。
この場合において、
同法第九百四十条第三項中
「前二項の規定にかかわらず、これらの」とあるのは
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十二条の規定にかかわらず、同条の」と、
同法第九百四十一条中
「この法律 又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項」とあるのは
「一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 又は他の法律の規定による公告(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)」と、
同法第九百四十六条第三項中
「商号」とあるのは
「名称」と
読み替えるものとする。