理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一
号
二
号
三
号
理事が自己 又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
理事が自己 又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
一般社団法人が理事の債務を保証すること その他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。