民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事 又は代表理事の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第八十条 # 理事の職務を代行する者の権限
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の規定に違反して行った理事 又は代表理事の職務を代行する者の行為は、無効とする。
ただし、一般社団法人は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。