一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第六十条 # 社員総会以外の機関の設置

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般社団法人には、一人 又は二人以上の理事を置かなければならない。

2項

一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事 又は会計監査人を置くことができる。