社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第四十九条 # 社員総会の決議
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第三十条第一項の社員総会
第七十条第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)
第百十三条第一項の社員総会
第百四十六条の社員総会
第百四十七条の社員総会
第百四十八条第三号 及び第百五十条の社員総会
第二百四十七条、第二百五十一条第一項 及び第二百五十七条の社員総会
理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、第三十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
ただし、第五十五条第一項 若しくは第二項に規定する者の選任 又は第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。