一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第一款 社員総会

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 10時37分

1項

社員総会は、この法律に規定する事項 及び一般社団法人の組織、運営、管理 その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。

2項

前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項 及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

3項

前二項の規定にかかわらず、社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない

4項

この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会 その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

1項

定時社員総会は、毎事業年度の終了後 一定の時期に招集しなければならない。

2項

社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

3項

社員総会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

1項

総社員の議決権の十分の一五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項 及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

2項

次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。

一 号

前項の規定による請求の後 遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 号

前項の規定による請求があった日から六週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合

1項

理事(前条第二項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第四十二条までにおいて同じ。)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
社員総会の日時 及び場所
二 号

社員総会の目的である事項があるときは、当該事項

三 号

社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

四 号

社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

五 号

前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2項

理事会設置一般社団法人においては、前条第二項の規定により社員が社員総会を招集するときを除き前項各号に掲げる事項の決定は、理事会の決議によらなければならない。

1項

社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間までに、社員に対してその通知を発しなければならない。


ただし前条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の二週間前までにその通知を発しなければならない。

2項

次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。

一 号

前条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項を定めた場合

二 号

一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合

3項

理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。


この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

4項

前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1項

前条の規定にかかわらず、社員総会は、社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。


ただし第三十八条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

1項

理事は、第三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第三十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「社員総会参考書類」という。)及び社員が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

2項

理事は、第三十九条第三項の承諾をした社員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社員総会参考書類 及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


ただし、社員の請求があったときは、これらの書類を当該社員に交付しなければならない。

1項

理事は、第三十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第三十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、社員総会参考書類を交付しなければならない。

2項

理事は、第三十九条第三項の承諾をした社員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による社員総会参考書類の交付に代えて、当該社員総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


ただし、社員の請求があったときは、社員総会参考書類を当該社員に交付しなければならない。

3項

理事は、第一項に規定する場合には、第三十九条第三項の承諾をした社員に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

4項

理事は、第一項に規定する場合において、第三十九条第三項の承諾をしていない社員から社員総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社員に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

1項

社員は、理事に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。

2項

前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、総社員の議決権の三十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員に限り、理事に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。


この場合において、その請求は、社員総会の日の六週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間までにしなければならない。

1項

社員は、社員総会において、社員総会の目的である事項につき議案を提出することができる。


ただし、当該議案が法令 若しくは定款に違反する場合 又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。

1項

社員は、理事に対し、社員総会の日の六週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間までに、社員総会の目的である事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を社員に通知すること(第三十九条第二項 又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。


ただし、理事会設置一般社団法人においては、総社員の議決権の三十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員に限り、当該請求をすることができる。

2項

前項の規定は、同項の議案が法令 若しくは定款に違反する場合 又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない

1項

一般社団法人 又は総社員の議決権の三十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員は、社員総会に係る招集の手続 及び決議の方法を調査させるため、当該社員総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

2項

前項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

3項

裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、一般社団法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

4項

第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

5項

裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

6項

第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、一般社団法人(検査役の選任の申立てをした者が当該一般社団法人でない場合にあっては、当該一般社団法人 及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

1項

裁判所は、前条第四項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部 又は一部を命じなければならない。

一 号

一定の期間内に社員総会を招集すること。

二 号

前条第四項の調査の結果を社員に通知すること。

2項

裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、理事は、前条第四項の報告の内容を同号の社員総会において開示しなければならない。

3項

前項に規定する場合には、理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事 及び監事)は、前条第四項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の社員総会に報告しなければならない。

1項

一般社団法人は、理事が社員総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款第三百一条第二項第四号の二 及び第三百四十二条第十号の二において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。


この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。

一 号
社員総会参考書類
二 号
議決権行使書面
三 号

第百二十五条の計算書類 及び事業報告 並びに監査報告

1項

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人の理事は、第三十九条第二項各号に掲げる場合には、社員総会の日の三週間前の日 又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十七条の六第三号において「電子提供措置開始日」という。)から社員総会の日後三箇月を経過する日までの間(第四十七条の六において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。

一 号

第三十八条第一項各号に掲げる事項

二 号

第四十一条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類 及び議決権行使書面に記載すべき事項

三 号

第四十二条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類に記載すべき事項

四 号

第四十五条第一項の規定による請求があった場合には、同項の議案の要領

五 号

一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合において、理事が定時社員総会を招集するときは、第百二十五条の計算書類 及び事業報告 並びに監査報告に記載され、又は記録された事項

六 号

前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨 及び修正前の事項

2項

前項の規定にかかわらず、理事が第三十九条第一項の通知に際して社員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。

1項

前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合における第三十九条第一項の規定の適用については、

同項
社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、前条第一項第三号 又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日」とあるのは、
「社員総会の日」と

する。

2項

第三十九条第四項の規定にかかわらず前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第三十九条第二項 又は第三項の通知には、第三十八条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。


この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、電子提供措置をとっている旨 その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

3項

第四十一条第一項第四十二条第一項 及び第百二十五条の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人においては、理事は、第三十九条第一項の通知に際して、社員に対し、社員総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。

4項

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人における第四十五条第一項の規定の適用については、

同項
その通知に記載し、又は記録する」とあるのは、
「当該議案の要領について第四十七条の二に規定する電子提供措置をとる」と

する。

1項

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人の社員(第三十九条第三項の承諾をした社員を除く)は、一般社団法人に対し、第四十七条の三第一項各号に掲げる事項(次項において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。

2項

理事は、第四十七条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第三十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(以下この条において「書面交付請求」という。)をした社員に対し、当該社員総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。

3項

書面交付請求をした社員がある場合において、その書面交付請求の日(当該社員が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあっては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、一般社団法人は、当該社員に対し、前項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この条において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。


ただし、催告期間は、一箇月を下ることができない

4項

前項の規定による通知 及び催告を受けた社員がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失う。


ただし、当該社員が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。

1項

第四十七条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(社員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと 又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第六号の規定により修正されたことを除く)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号いずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。

一 号
電子提供措置の中断が生ずることにつき一般社団法人が善意でかつ重大な過失がないこと 又は一般社団法人に正当な事由があること。
二 号

電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと。

三 号

電子提供措置開始日から社員総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと。

四 号

一般社団法人が電子提供措置の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間 及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとったこと。

1項

社員は、各一個の議決権を有する。


ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

2項

前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

1項

社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 号

第三十条第一項の社員総会

二 号

第七十条第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る

三 号

第百十三条第一項の社員総会

四 号

第百四十六条の社員総会

五 号

第百四十七条の社員総会

六 号

第百四十八条第三号 及び第百五十条の社員総会

七 号

第二百四十七条第二百五十一条第一項 及び第二百五十七条の社員総会

3項

理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、第三十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない


ただし第五十五条第一項 若しくは第二項に規定する者の選任 又は第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

1項

社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。


この場合においては、当該社員 又は代理人は、代理権を証明する書面を一般社団法人に提出しなければならない。

2項

前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。

3項

第一項の社員 又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該社員 又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

4項

社員が第三十九条第三項の承諾をした者である場合には、一般社団法人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

5項

一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面 及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

6項

社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 号

代理権を証明する書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

7項

一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない

一 号

当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保 又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 号

請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三 号

請求者が代理権を証明する書面の閲覧 若しくは謄写 又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

四 号

請求者が、過去二年以内において、代理権を証明する書面の閲覧 若しくは謄写 又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

1項

書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を一般社団法人に提出して行う。

2項

前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

3項

一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間第一項の規定により提出された議決権行使書面をその主たる事務所に備え置かなければならない。

4項

社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧 又は謄写の請求をすることができる。


この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

5項

一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない

一 号

当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保 又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 号

請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三 号

請求者が第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧 又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

四 号

請求者が、過去二年以内において、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧 又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

1項

電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該一般社団法人に提供して行う。

2項

社員が第三十九条第三項の承諾をした者である場合には、一般社団法人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

3項

第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

4項

一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

5項

社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求をすることができる。


この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

6項

一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない

一 号

当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保 又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 号

請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三 号

請求者が前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

四 号

請求者が、過去二年以内において、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

1項

理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事 及び監事)は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。


ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合 その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。

2項

社員総会の議長は、その命令に従わない者 その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

1項

社員総会においては、その決議によって、理事、監事 及び会計監査人が当該社員総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。

2項

第三十七条の規定により招集された社員総会においては、その決議によって、一般社団法人の業務 及び財産の状況を調査する者を選任することができる。

1項

社員総会においてその延期 又は続行について決議があった場合には、第三十八条 及び第三十九条の規定は、適用しない

1項

社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2項

一般社団法人は、社員総会の日から十年間前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3項

一般社団法人は、社員総会の日から五年間第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。


ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

4項

社員 及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 号

第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧 又は謄写の請求

二 号

第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

1項

理事 又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面 又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2項

一般社団法人は、前項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日から十年間同項の書面 又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3項

社員 及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 号

前項の書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

4項

第一項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。

1項

理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面 又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。