一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百七十七条 # 一般社団法人に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

前章第三節第三款第六十四条第六十七条第三項 及び第七十条除く)の規定は、一般財団法人の理事、監事 及び会計監査人の選任 及び解任について準用する。


この場合において、

これらの規定(第六十六条ただし書を除く)中
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

第六十六条ただし書中
定款 又は社員総会の決議によって」とあるのは
「定款によって」と、

第六十八条第三項第一号
第百二十三条第二項」とあるのは
第百九十九条において準用する第百二十三条第二項」と、

第七十四条第三項
第三十八条第一項第一号」とあるのは
第百八十一条第一項第一号」と

読み替えるものとする。