一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二款 評議員等の選任及び解任

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時27分

1項

一般財団法人と評議員、理事、監事 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

2項

理事は、一般財団法人の財産のうち一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、かつ、これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならない。

1項

第六十五条第一項 及び第六十五条の二の規定は、評議員について準用する。

2項

評議員は、一般財団法人 又はその子法人の理事、監事 又は使用人を兼ねることができない

3項

評議員は、三人以上でなければならない。

1項

評議員の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。


ただし、定款によって、その任期を選任後 六年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。

2項

前項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

1項

この法律 又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了 又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員(次項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

2項

前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。

3項

裁判所は、前項の一時評議員の職務を行うべき者を選任した場合には、一般財団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

1項

理事 又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事 又は監事を解任することができる。

一 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

二 号

心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2項

会計監査人が第七十一条第一項各号いずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その会計監査人を解任することができる。

1項

前章第三節第三款第六十四条第六十七条第三項 及び第七十条除く)の規定は、一般財団法人の理事、監事 及び会計監査人の選任 及び解任について準用する。


この場合において、

これらの規定(第六十六条ただし書を除く)中
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

第六十六条ただし書中
定款 又は社員総会の決議によって」とあるのは
「定款によって」と、

第六十八条第三項第一号
第百二十三条第二項」とあるのは
第百九十九条において準用する第百二十三条第二項」と、

第七十四条第三項
第三十八条第一項第一号」とあるのは
第百八十一条第一項第一号」と

読み替えるものとする。