一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百七十三条 # 評議員の資格等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第六十五条第一項 及び第六十五条の二の規定は、評議員について準用する。

2項

評議員は、一般財団法人 又はその子法人の理事、監事 又は使用人を兼ねることができない

3項

評議員は、三人以上でなければならない。