前章第三節第九款の規定は、一般財団法人について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは
「理事会」と、
第百十八条の二第一項中
「役員等に」とあるのは
「理事、監事 又は会計監査人(以下この款において「役員等」という。)に」と、
同条第二項第二号中
「第百十一条第一項」とあるのは
「第百九十八条において準用する第百十一条第一項」と、
同条第四項中
「理事会設置一般社団法人」とあるのは
「一般財団法人」と、
同条第五項中
「第八十四条第一項、第九十二条第二項、第百十一条第三項」とあり、
及び第百十八条の三第二項中
「第八十四条第一項、第九十二条第二項 及び第百十一条第三項」とあるのは
「第百九十七条において準用する第八十四条第一項 及び第九十二条第二項 並びに第百九十八条において準用する第百十一条第三項」と
読み替えるものとする。