一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第六款 補償契約及び役員等のために締結される保険契約

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

の規定は、一般財団法人について準用する。


この場合において、

これらの規定中
社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは
「理事会」と、


役員等に」とあるのは
「理事、監事 又は会計監査人(以下において「役員等」という。)に」と、


第百十一条第一項」とあるのは
において準用する」と、


理事会設置一般社団法人」とあるのは
「一般財団法人」と、


第八十四条第一項、第九十二条第二項、第百十一条第三項」とあり、
及び
第八十四条第一項、第九十二条第二項 及び第百十一条第三項」とあるのは
において準用する 及び 並びににおいて準用する」と

読み替えるものとする。