一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百八十一条 # 評議員会の招集の決定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
評議員会の日時 及び場所
二 号

評議員会の目的である事項があるときは、当該事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2項

前項の規定にかかわらず前条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員は、前項各号に掲げる事項を定めなければならない。