評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
三
号
評議員会の日時 及び場所
二
号
評議員会の目的である事項があるときは、当該事項
前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項