一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三款 評議員及び評議員会

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時27分

1項

評議員会は、すべての評議員で組織する。

2項

評議員会は、この法律に規定する事項 及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

3項

この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会 その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

1項

定時評議員会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2項

評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

3項

評議員会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

1項

評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項 及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

2項

次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。

一 号

前項の規定による請求の後 遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 号

前項の規定による請求があった日から六週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合

1項

評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
評議員会の日時 及び場所
二 号

評議員会の目的である事項があるときは、当該事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2項

前項の規定にかかわらず前条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員は、前項各号に掲げる事項を定めなければならない。

1項

評議員会を招集するには、理事(第百八十条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員。次項において同じ。)は、評議員会の日の一週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。

2項

理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。


この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3項

前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1項

前条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

1項

評議員は、理事に対し、一定の事項を評議員会の目的とすることを請求することができる。


この場合において、その請求は、評議員会の日の四週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間までにしなければならない。

1項

評議員は、評議員会において、評議員会の目的である事項につき議案を提出することができる。


ただし、当該議案が法令 若しくは定款に違反する場合 又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。

1項

評議員は、理事に対し、評議員会の日の四週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間までに、評議員会の目的である事項につき当該評議員が提出しようとする議案の要領を第百八十二条第一項 又は第二項の通知に記載し、又は記録して評議員に通知することを請求することができる。

2項

前項の規定は、同項の議案が法令 若しくは定款に違反する場合 又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない

1項

一般財団法人 又は評議員は、評議員会に係る招集の手続 及び決議の方法を調査させるため、当該評議員会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

2項

前項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

3項

裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、一般財団法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

4項

第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

5項

裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

6項

第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、一般財団法人(検査役の選任の申立てをした者が当該一般財団法人でない場合にあっては、当該一般財団法人 及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

1項

裁判所は、前条第四項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部 又は一部を命じなければならない。

一 号

一定の期間内に評議員会を招集すること。

二 号

前条第四項の調査の結果を評議員に通知すること。

2項

裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、理事は、前条第四項の報告の内容を同号の評議員会において開示しなければならない。

3項

前項に規定する場合には、理事 及び監事は、前条第四項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の評議員会に報告しなければならない。

1項

評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

2項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 号

第百七十六条第一項の評議員会(監事を解任する場合に限る

二 号

第百九十八条において準用する第百十三条第一項の評議員会

三 号

第二百条の評議員会

四 号

第二百一条の評議員会

五 号

第二百四条の評議員会

六 号

第二百四十七条第二百五十一条第一項 及び第二百五十七条の評議員会

3項

前二項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない

4項

評議員会は、第百八十一条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない


ただし第百九十一条第一項 若しくは第二項に規定する者の選任 又は第百九十七条において準用する第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

1項

理事 及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。


ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合 その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

評議員会においては、その決議によって、理事、監事 及び会計監査人が当該評議員会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。

2項

第百八十条の規定により招集された評議員会においては、その決議によって、一般財団法人の業務 及び財産の状況を調査する者を選任することができる。

1項

評議員会においてその延期 又は続行について決議があった場合には、第百八十一条 及び第百八十二条の規定は、適用しない

1項

評議員会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2項

一般財団法人は、評議員会の日から十年間前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3項

一般財団法人は、評議員会の日から五年間第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。


ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

4項

評議員 及び債権者は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 号

第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧 又は謄写の請求

二 号

第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

1項

理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面 又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

2項

一般財団法人は、前項の規定により評議員会の決議があったものとみなされた日から十年間同項の書面 又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3項

評議員 及び債権者は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 号

前項の書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

4項

第一項の規定により定時評議員会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時評議員会が終結したものとみなす。

1項

理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面 又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

1項

評議員の報酬等の額は、定款で定めなければならない。