評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第百八十九条 # 評議員会の決議
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の規定にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第百七十六条第一項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)
第百九十八条において準用する第百十三条第一項の評議員会
第二百条の評議員会
第二百一条の評議員会
第二百四条の評議員会
第二百四十七条、第二百五十一条第一項 及び第二百五十七条の評議員会
前二項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
評議員会は、第百八十一条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
ただし、第百九十一条第一項 若しくは第二項に規定する者の選任 又は第百九十七条において準用する第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。