一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百八十六条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

評議員は、理事に対し、評議員会の日の四週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間までに、評議員会の目的である事項につき当該評議員が提出しようとする議案の要領を第百八十二条第一項 又は第二項の通知に記載し、又は記録して評議員に通知することを請求することができる。

2項

前項の規定は、同項の議案が法令 若しくは定款に違反する場合 又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない