一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百八十条 # 評議員による招集の請求

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項 及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

2項

次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。

一 号

前項の規定による請求の後 遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 号

前項の規定による請求があった日から六週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合