設立者、設立時理事 又は設立時監事が一般財団法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の設立者、設立時理事 又は設立時監事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第百六十七条 # 設立者等の連帯責任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正