第百六十六条第一項の規定により設立者、設立時理事 又は設立時監事の負う責任は、総評議員の同意がなければ、免除することができない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第百六十八条 # 責任の免除
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正