一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百十七条 # 役員等の第三者に対する損害賠償責任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

役員等がその職務を行うについて悪意 又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。


ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

一 号

理事

次に掲げる行為

計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は記録

基金(第百三十一条に規定する基金をいう。)を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知 又は当該募集のための当該一般社団法人の事業 その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載 若しくは記録

虚偽の登記

虚偽の公告(第百二十八条第三項に規定する措置を含む。

二 号

監事

監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は記録

三 号

会計監査人

会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は記録