常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間 及び休暇に関する事項については、第五条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して人事院規則で定める。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
#
平成六年法律第三十三号
#
略称 : 勤務時間法
第二十三条 # 非常勤職員の勤務時間及び休暇
@ 施行日 : 令和五年十一月二十四日
( 2023年 11月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正