一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

平成六年法律第三十三号
略称 : 勤務時間法 
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 08月31日 11時01分

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1項

この法律は、別に法律で定めるものを除き国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日 及び休暇に関する事項を定めるものとする。

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1項

人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限 及び責務を有する。

一 号

職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日 及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会 及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告すること。

二 号

この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。

三 号

この法律の実施の責めに任ずること。

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1項

内閣総理大臣は、各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長 及び人事院総裁 並びに宮内庁長官 及び各外局の長をいう。以下同じ。)が行う勤務時間、休日 及び休暇に関する事務の運営に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。

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1項

各省各庁の長は、勤務時間、休日 及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康 及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。

2項

各省各庁の長は、この法律による権限の一部を部内の職員に委任することができる。

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1項

職員の勤務時間は、休憩時間を除き一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2項

国家公務員法第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、各省各庁の長が定める。

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1項

日曜日 及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。


ただし、各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。

2項

各省各庁の長は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。


ただし、再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3項

各省各庁の長は、職員(人事院規則で定める職員 及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)について、始業 及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、職員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として人事院規則で定める期間(次項において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

4項

各省各庁の長は、次に掲げる職員について、週休日 並びに始業 及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、第一項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項 及び第二項の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、職員の申告を経て、単位期間ごとの期間につき第一項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

一 号

子(民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童 その他これらに準ずる者として人事院規則で定める者を含む。)の養育 又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下 この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母 その他人事院規則で定める者をいう。第二十条第一項において同じ。)の介護をする職員であって、人事院規則で定めるもの

二 号

前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として人事院規則で定めるもの

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1項

各省各庁の長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、週休日 及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2項

各省各庁の長は、前項の規定により週休日 及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事院規則の定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設け、及び当該期間につき第五条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。


ただし、職務の特殊性 又は当該官庁の特殊の必要により、四週間ごとの期間につき八日再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設け、又は当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である職員について、人事院と協議して、人事院規則の定めるところにより、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設け、及び当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。

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1項

各省各庁の長は、職員に第六条第一項 若しくは第四項 又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事院規則の定めるところにより、第六条第二項から第四項まで 又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事院規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

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1項

各省各庁の長は、第六条第二項から第四項まで第七条 又は前条の規定により勤務時間を割り振る場合には、人事院規則の定めるところにより、休憩時間を置かなければならない。

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1項

第六条第二項から第四項まで第七条 又は第八条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修 その他の勤務する時間帯が定められる勤務で人事院規則で定めるものを命ぜられた職員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。

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1項

各省各庁の長は、船舶に乗り組む職員(再任用短時間勤務職員を除く)について、人事院と協議して、第五条第一項に規定する勤務時間を一週間当たり一時間十五分を超えない範囲内において延長することができる。


この場合における第六条第二項本文、第三項 及び第四項 並びに第七条第二項の規定の適用については、

第六条第二項本文中
七時間四十五分」とあるのは
七時間四十五分第十一条の規定により延長した時間の五分の一を超えない範囲内において各省各庁の長が定める時間を加えた時間」と、

同条第三項 及び第四項
前条に規定する勤務時間」とあり、
並びに第七条第二項
第五条に規定する勤務時間」とあるのは
第十一条の規定により延長された後の勤務時間」と、

同項ただし書中
同条に規定する勤務時間」とあるのは
同条の規定により延長された後の勤務時間」と

する。

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1項

船舶に乗り組む職員で人事院規則で定めるものの勤務時間については、当該職員が第六条第二項から第四項まで第七条 又は第八条の規定により勤務時間が割り振られた時間以外の時間に人命を救助するため緊急を要する作業 その他の人事院規則で定める作業に従事する場合には、第五条 又は前条の規定による勤務時間のほか、当該作業に従事する時間は、当該職員の勤務時間とする。

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1項

各省各庁の長は、第五条から第八条まで第十一条 及び前条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡 及び文書の収受を目的とする勤務 その他の人事院規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2項

各省各庁の長は、公務のため臨時 又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

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1項

各省各庁の長は、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号第十六条第三項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、人事院規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、人事院規則で定める期間内にある勤務日等(第十五条第一項に規定する休日 及び代休日を除く)に割り振られた勤務時間の全部 又は一部を指定することができる。

2項

前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

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1項

職員は、国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。


十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

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1項

各省各庁の長は、職員に祝日法による休日 又は年末年始の休日(以下 この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事院規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第十三条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等 及び休日を除く)を指定することができる。

2項

前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

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1項

職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇 及び介護時間とする。

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1項

年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

一 号

次号 及び第三号に掲げる職員以外の職員

二十日再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で人事院規則で定める日数

二 号

次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの

その年の在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で人事院規則で定める日数

三 号

当該年の前年において独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員 又は沖縄振興開発金融公庫 その他その業務が国の事務 若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この号において「行政執行法人職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの

その他人事院規則で定める職員 行政執行法人職員等としての在職期間 及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日次項の人事院規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事院規則で定める日数

2項

年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く)は、人事院規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3項

年次休暇については、その時期につき、各省各庁の長の承認を受けなければならない。


この場合において、各省各庁の長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

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1項

病気休暇は、職員が負傷 又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

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1項

特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故 その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇とする。


この場合において、人事院規則で定める特別休暇については、人事院規則でその期間を定める。

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1項

介護休暇は、職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病 又は老齢により人事院規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、各省各庁の長が、人事院規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2項

介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3項

介護休暇については、一般職の職員の給与に関する法律第十五条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

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1項

介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2項

介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3項

介護時間については、一般職の職員の給与に関する法律第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する

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1項

病気休暇、特別休暇(人事院規則で定めるものを除く)、介護休暇 及び介護時間については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。

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1項

第十六条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続 その他の休暇に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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1項

常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く)の勤務時間 及び休暇に関する事項については、第五条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して人事院規則で定める。

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