この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条 及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
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平成六年法律第三十三号
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略称 : 勤務時間法
附 則
平成一九年一一月三〇日法律第一一八号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十四日
( 2023年 11月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月22日 21時39分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第五条 @ 人事院規則への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。