この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
一般職の職員の給与に関する法律
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昭和二十五年法律第九十五号
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略称 : 一般職給与法
第一条 # この法律の目的及び効力
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又は これに代わるものではない。
この法律の規定が国家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然 その効力を失う。