一般職の職員の給与に関する法律

昭和二十五年法律第九十五号
略称 : 一般職給与法 
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分

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1項

この法律は、別に法律で定めるものを除き国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

2項

この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又は これに代わるものではない。


この法律の規定が国家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然 その効力を失う。

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1項

人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。

一 号

この法律(第六条の二第一項 及び第八条第一項除く第七号において同じ。)の実施 及び その技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。

二 号

第六条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。

三 号

職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会 及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施 及び その実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること 並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会 及び内閣に同時に報告すること。

四 号

新たに職員となつた場合 及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給 並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。

五 号

給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会 及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。

六 号

第二十一条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。

七 号

この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。

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1項

この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。

2項

いかなる給与も、法律 又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、 又は支給してはならない。

3項

公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

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1項

各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難 及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境 その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

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1項

俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当 及び勤勉手当を除いた全額とする。

2項

宿舎、食事、制服 その他 これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。


但し、この調整は、国家公務員宿舎法昭和二十四年法律第百十七号)に定める公邸 及び無料宿舎については行わない。

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1項

俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。

一 号

行政職俸給表(別表第一

行政職俸給表(

行政職俸給表(

二 号

専門行政職俸給表(別表第二

三 号

税務職俸給表(別表第三

四 号

公安職俸給表(別表第四

公安職俸給表(

公安職俸給表(

五 号

海事職俸給表(別表第五

海事職俸給表(

海事職俸給表(

六 号

教育職俸給表(別表第六

教育職俸給表(

教育職俸給表(

七 号

研究職俸給表(別表第七

八 号

医療職俸給表(別表第八

医療職俸給表(

医療職俸給表(

医療職俸給表(

九 号

福祉職俸給表(別表第九

十 号

専門スタッフ職俸給表(別表第十

十一 号

指定職俸給表(別表第十一

2項

前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条 及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3項

職員の職務は、その複雑、困難 及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。

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1項

指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院 及び人事院の職員を除く)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。


この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。

2項

会計検査院 及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の定めるところにより、決定する。

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1項

内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長 若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれ その所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。

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1項

内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院 及び人事院の職員の職務の級の定数を除く)を設定し、又は改定することができる。


この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。

2項

人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院 及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3項

職員の職務の級は、前二項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。

4項

新たに俸給表(指定職俸給表を除く)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。

5項

職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則の定めるところにより決定する。

6項

職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。


この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けたこと その他 これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

7項

前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下 この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表 及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)と することを標準として人事院規則で定める基準に従い 決定するものとする。

8項

次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。

一 号

五十五歳人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものを除く

特に良好である場合

二 号

専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級 又は四級であるもの

次に掲げる職員の職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める場合

三級

特に良好である場合

四級

極めて良好である場合

9項

職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

10項

職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

11項

第六項から 前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

12項

国家公務員法第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

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1項

再任用職員で国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第六条の二 及び前条第十二項の規定にかかわらず第六条の二の規定によりその者が受ける号俸に応じた額 又は同項の規定による俸給月額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

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1項

俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。


ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

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1項

新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。


但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。

2項

職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。

3項

職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

4項

第一項 又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月 若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下 この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又は その期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項 及び第四項第七条 並びに第八条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

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1項

人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難 若しくは責任の度 又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境 その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2項

前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。

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1項

人事院は、管理 又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。

2項

前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員(以下「管理監督職員」という。)の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。

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1項

行政職俸給表)、専門行政職俸給表税務職俸給表公安職俸給表)、公安職俸給表)又は研究職俸給表の適用を受ける職員(管理監督職員を除く)が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。

一 号

国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下 この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性 及び困難性 並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く

二 号

内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と 同様な業務の特殊性 及び困難性並びに職員の確保の困難性があると 認められるものとして人事院規則で定めるもの

2項

本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、 税務職俸給表、公安職俸給表)、公安職俸給表)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表)の職務の級であつて人事院規則で定めるものにおける最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。

3項

前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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1項

次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号 及び第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内第三号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内第四号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から 第三号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

一 号

医療職俸給表)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの

月額四十一万四千八百円

二 号

医学 又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く)で人事院規則で定めるもの

月額五万八百円

三 号

科学技術に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く)で人事院規則で定めるもの

月額十万円

四 号

前三号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの

月額二千五百円

2項

前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上 必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3項

前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間 及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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1項

専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識 経験 及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度 及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。

2項

専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に百分の十を乗じて得た額とする。

3項

前二項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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1項

扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。


ただし次項第一号 及び第三号から 第六号までいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)九級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。

2項

扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

一 号

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。

二 号

満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

三 号

満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

四 号

満六十歳以上の父母 及び祖父母

五 号

満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

六 号

重度心身障害者

3項

扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円行政職俸給表)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4項

扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における養手当の月額は、前項の規定にかかわらず五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

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1項

新たに職員となつた者に扶養親族(行(九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る)がある場合、行(九級以上職員等から 行(九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号いずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を各庁の長 又は その委任を受けた者に届け出なければならない。

一 号

新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行(九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く

二 号

扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子 又は前条第二項第三号 若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合 及び行(九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く

2項

扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行(九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る)がある場合においては その者が職員となつた日、行(九級以上職員等から 行(九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは その職員が行(九級以上職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行(九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときは その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から 開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ その者が離職し、又は死亡した日、行(九級以上職員等以外の職員から 行(九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは その職員が行(九級以上職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。


ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から 十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から 行うものとする。

3項

扶養手当は、次の各号いずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。


前項ただし書の規定は、第一号 又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

一 号

扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

二 号

扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る)で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

三 号

扶養親族たる配偶者、父母等 及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行(九級以上職員等が行(九級以上職員等以外の 職員となつた場合

四 号

扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行(八級職員等が行(八級職員等 及び行(九級以上職員等以外の職員となつた場合

五 号

扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行(九級以上職員等以外のものが行(九級以上職員等となつた場合

六 号

扶養親族たる配偶者、 父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行(八級職員等 及び行(九級以上職員等以外のものが行(八級職員等となつた場合

七 号

職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

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1項

地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。


当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準 及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2項

地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当 及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

一 号

一級地

百分の二十

二 号

二級地

百分の十六

三 号

三級地

百分の十五

四 号

四級地

百分の十二

五 号

五級地

百分の十

六 号

六級地

百分の六

七 号

七級地

百分の三

3項

前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。

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1項

その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、 専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

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1項

医療職俸給表)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る)には、前二条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前二条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額 及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

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1項

第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署 又は同項の人事院規則で定める官署(以下「地域手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画 その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域 若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域 若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域 若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域 若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き前三条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当 及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。

一 号

地域手当支給官署である特別移転官署

移転前の支給割合を当該官署の所在する地域 又は当該官署に係る第十一条の三第二項各号に定める割合に至るまで段階的に引き下げた割合

二 号

前号に掲げるもの以外の特別移転官署

移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合

2項

新たに設置された官署で特別移転官署の移転と 同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、 専門スタッフ職調整手当 及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

3項

地域手当支給官署が第一項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域 若しくは官署に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域 若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域 若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域 若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員 その他 これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る)には、人事院規則の定めるところにより、第一項の規定に準じて、地域手当を支給する。


新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。

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1項

第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域 若しくは官署 若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署 若しくは空港の区域を異にして異動した場合 又は これらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動 又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署 又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合 その他 当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る)において、当該異動 若しくは移転(以下 この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署 若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合 又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下 この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署 若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合 又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下 この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署 若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域 若しくは官署 若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き第十一条の三から 前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から 二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下 この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当 及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。


ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署 又は空港の区域を異にして異動した場合 その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。

一 号

当該異動等の日から 同日以後一年を経過する日までの期間

異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。

二 号

当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く

異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合

2項

前条第一項 若しくは第二項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く)若しくは同条第三項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等 及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る)がその在勤する官署を異にして異動した場合 又は これらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動 又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合 その他 当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る)において、当該異動 若しくは移転(以下 この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署 若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合 又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下 この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署 若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域 若しくは官署 若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前二条 又は前項ただし書 若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き第十一条の三から 前条まで 又は前項 若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から 二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下 この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当 及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。


ただし、当該職員が当該異動等の日から 二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署 又は空港の区域を異にして異動した場合 その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。

一 号

当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間

当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号において「みなし特例支給割合」という。

二 号

当該異動等の日から 同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く

みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合

3項

検察官であつた者 又は独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員 若しくは沖縄振興開発金融公庫 その他 その業務が国の事務 若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域 及び官署以外の地域 又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。

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1項

職員がその在勤する官署を異にして異動した場合 又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動 又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下 この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下 この項において同じ。)がいずれも六十キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から三年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当 及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。


ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場合 その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。

一 号

三百キロメートル以上

百分の十

二 号

六十キロメートル以上 三百キロメートル未満

百分の五

2項

前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下 この項において「当初広域異動等」という。)の日から三年を経過する日までの間の異動等(以下 この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。

3項

検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い 勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。

4項

前三項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第十一条の三から 前条までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前三項の規定による広域異動手当の支給割合から 当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。


この場合において、前三項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

5項

前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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1項

科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると 認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域 又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。

2項

研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十次の各号に掲げる職員にあつては、その割合から それぞれ当該各号に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。

一 号

地域手当支給官署に在勤する職員

当該官署の所在する地域 又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合

二 号

前条の規定により広域異動手当が支給される職員

当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合

3項

前二項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

4項

第一項の規定により研究員調整手当を支給される職員が第十一条の四第十一条の六 又は第十一条の七の規定により地域手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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1項

住居手当は、次の各号いずれかに該当する職員に支給する。

一 号

自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員 その他人事院規則で定める職員を除く

二 号

第十二条の二第一項 又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎 その他人事院規則で定める住宅を除く)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又は これらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの

2項

住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号いずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

一 号

前項第一号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員

家賃の月額から一万六千円を控除した額

月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員

家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一その控除した額の二分の一一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額

二 号

前項第二号に掲げる職員前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額

3項

前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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1項

通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

一 号

通勤のため交通機関 又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃 又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く

二 号

通勤のため自動車 その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く

三 号

通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く

2項

通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

前項第一号に掲げる職員

支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。

二 号

前項第二号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額

自動車等の使用距離(以下 この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員

二千円

使用距離が片道五キロメートル以上 十キロメートル未満である職員

四千二百円

使用距離が片道十キロメートル以上 十五キロメートル未満である職員

七千百円

使用距離が片道十五キロメートル以上 二十キロメートル未満である職員

一万円

使用距離が片道二十キロメートル以上 二十五キロメートル未満である職員

一万二千九百円

使用距離が片道二十五キロメートル以上 三十キロメートル未満である職員

一万五千八百円

使用距離が片道三十キロメートル以上 三十五キロメートル未満である職員

一万八千七百円

使用距離が片道三十五キロメートル以上 四十キロメートル未満である職員

二万千六百円

使用距離が片道四十キロメートル以上 四十五キロメートル未満である職員

二万四千四百円

使用距離が片道四十五キロメートル以上 五十キロメートル未満である職員

二万六千二百円

使用距離が片道五十キロメートル以上 五十五キロメートル未満である職員

二万八千円

使用距離が片道五十五キロメートル以上 六十キロメートル未満である職員

二万九千八百円

使用距離が片道六十キロメートル以上である職員

三万千六百円

三 号

前項第三号に掲げる職員

交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額 及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額 又は前号に定める額

3項

官署を異にする異動 又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号 又は第三号に掲げる職員で、当該異動 又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道 その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から 運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

新幹線鉄道等に係る通勤手当

支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。

二 号

前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当

前項の規定による額

4項

前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号 又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると 認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る)その他 前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上 必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5項

第一項第一号 又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島 その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネル その他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃 又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

橋等に係る通勤手当

支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額

二 号

前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当

同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額

6項

通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。

7項

通勤手当を支給される職員につき、離職 その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。

8項

この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

9項

前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定 その他 通勤手当の支給 及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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1項

官署を異にする異動 又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病 その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動 又は官署の移転の直前の住居から 当該異動 又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。


ただし、配偶者の住居から 在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2項

単身赴任手当の月額は、三万円人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。

3項

検察官であつた者 又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病 その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4項

前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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1項

著しく危険、不快、不健康 又は困難な勤務 その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2項

特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額 その他 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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1項

離島 その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2項

特地勤務手当の月額は、俸給 及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。

3項

特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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1項

職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合 又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署 又は その移転した官署が特地官署 又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動 又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動 又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給 及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2項

検察官であつた者 又は行政執行法人職員等であつた者から 引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署 又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る)、新たに特地官署 又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署 又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

3項

前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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1項

職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合 その他 その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

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1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から 百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から 翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

一 号

正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く次項において同じ。)における勤務

二 号

前号に掲げる勤務以外の勤務

2項

再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と その勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、

同項
正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から 百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、
百分の百」と

する。

3項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項 及び第四項第七条 並びに第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十その勤務が午後十時から 翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4項

勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十その時間が午後十時から 翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から 第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から 翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

5項

第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、

同項
第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、
百分の百」と

する。

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1項

祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項 又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条 及び第八条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から 百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する


これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

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1項

正規の勤務時間として午後十時から 翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。

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1項

第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から 前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給 又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときは これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときは これを一円に切り上げるものとする。

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1項

第十五条から 第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額 並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。

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1項

宿日直勤務(次項の勤務を除く)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円入院患者の病状の急変等に対処するための医師 又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万千円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千四百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。


ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から 引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円入院患者の病状の急変等に対処するための医師 又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万千五百円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。

2項

宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万二千円を超えない 範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3項

前二項の勤務は、第十六条から 第十八条までの勤務には 含まれないものとする。

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1項

管理監督職員 若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時 又は緊急の必要 その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項 及び第四項第七条 並びに第八条の規定に基づく週休日 又は祝日法による休日等 若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2項

前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処 その他の臨時 又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から 午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3項

管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

第一項に規定する場合

次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれ その額に百分の百五十を乗じて得た額

管理監督職員等

一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額

指定職俸給表の適用を受ける職員

の人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額

二 号

前項に規定する場合

同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額

4項

前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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1項

期末手当は、六月一日 及び十二月一日(以下 この条から 第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条 及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。


これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員 及び人事院規則で定める職員を除く)についても、同様とする。

2項

期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表 及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難 及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く第十九条の七第二項において「特定管理職員」という。)にあつては百分の百、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては百分の六十二・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

一 号

六箇月

百分の百

二 号

五箇月以上 六箇月未満

百分の八十

三 号

三箇月以上 五箇月未満

百分の六十

四 号

三箇月未満

百分の三十

3項

再任用職員に対する前項の規定の適用については、

同項
百分の百二十」とあるのは
百分の六十七・五」と、

百分の百、」とあるのは
百分の五十七・五、」と、

百分の六十二・五」とあるのは
百分の三十二・五」と

する。

4項

第二項の期末手当基礎額は、それぞれ その基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当 及び扶養手当の月額 並びにこれらに対する地域手当 及び広域異動手当の月額 並びに俸給 及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。

5項

行政職俸給表)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表 及び指定職俸給表以外の 各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難 及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず同項に規定する合計額に、俸給 及び専門スタッフ職調整手当の月額 並びにこれらに対する地域手当 及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、 職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理 又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6項

第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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1項

次の各号いずれかに 該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

一 号

基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

二 号

基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員

三 号

基準日前一箇月以内 又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

四 号

次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

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1項

各庁の長 又は その委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号いずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

一 号

離職した日から 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第六編に規定する略式手続によるものを除く第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

二 号

離職した日から 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合 又は その者から聴取した事項 若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2項

前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第九十条の二に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3項

各庁の長 又は その委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号いずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。


ただし第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他 これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

一 号

一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

二 号

一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

三 号

一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4項

前項の規定は、各庁の長 又は その委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実 又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5項

各庁の長 又は その委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6項

一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は国家公務員法第八十九条第一項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第九十条第一項に規定する職員と、前項の説明書は同法第九十条の二の処分説明書とそれぞれみなして、同法第九十条から 第九十二条の二までの規定を適用する。

7項

前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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1項

勤勉手当は、六月一日 及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。


これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く)についても、同様とする。

2項

勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長 又は その委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。


この場合において、各庁の長又は その委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない

一 号

前項の職員のうち再任用職員以外の職員

次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

に掲げる職員以外の職員

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額 並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の百五特定管理職員にあつては、百分の百二十五)を乗じて得た額の総額

指定職俸給表の適用を受ける職員

当該職員の勤勉手当基礎額に百分の百五を乗じて得た額の総額

二 号

前項の職員のうち再任用職員

次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

に掲げる職員以外の職員

当該職員の勤勉手当基礎額に百分の五十特定管理職員にあつては、百分の六十)を乗じて得た額の総額

指定職俸給表の適用を受ける職員

当該職員の勤勉手当基礎額に百分の五十七・五を乗じて得た額の総額

3項

前項の勤勉手当基礎額は、それぞれ その基準日現在において職員が受けるべき俸給 及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当 及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。

4項

第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。


この場合において、

同条第五項
前項」とあるのは、
第十九条の七第三項」と

読み替えるものとする。

5項

前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。


この場合において、

第十九条の五
前条第一項」とあるのは
第十九条の七第一項」と、

同条第一号
基準日から」とあるのは
「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下 この条 及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、

支給日」とあるのは
「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下 この条 及び次条第一項において同じ。)」と

読み替えるものとする。

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1項

第十条から 第十一条の二まで第十一条の十第十三条第十六条から 第十八条まで 及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない

2項

第十六条から 第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない

3項

第十条の四第十一条第十一条の二第十一条の五から 第十一条の七まで第十一条の九第十一条の十第十三条の二 及び第十四条の規定は、再任用職員には適用しない

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1項

俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当 及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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1項

人事院は、各庁の長 又は その委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又は その俸給の更正を命ずることができる。

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1項

この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。

2項

前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人 及び関係各庁に通知しなければならない。

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1項

委員、顧問 若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千二百円その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあつては、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。

2項

前項に定める職員以外の 常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、 給与を支給する。

3項

前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定がない限り、これらの項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も 支給しない。

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1項

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2項

職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当 及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

3項

職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当 及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4項

職員が国家公務員法第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当 及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

5項

職員が国家公務員法第七十九条の人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則で定めるところにより、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当 及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

6項

国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7項

第二項第三項 又は第五項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第十九条の四第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第二項第三項 又は第五項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。


ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。

8項

前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十九条の五 及び第十九条の六の規定を準用する。


この場合において、

第十九条の五
前条第一項」とあるのは、
第二十三条第七項」と

読み替えるものとする。

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1項

国会は、給与の額 又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定 又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額 及び割合の検討を行うものとする。


この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省 その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。

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1項

この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくは その支払を拒み、又は これらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

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