この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
一般職の職員の給与に関する法律
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昭和二十五年法律第九十五号
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略称 : 一般職給与法
第三条 # 給与の支払
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
いかなる給与も、法律 又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、 又は支給してはならない。
公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。