一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第六条

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。

一 号

行政職俸給表(別表第一

行政職俸給表(

行政職俸給表(

二 号

専門行政職俸給表(別表第二

三 号

税務職俸給表(別表第三

四 号

公安職俸給表(別表第四

公安職俸給表(

公安職俸給表(

五 号

海事職俸給表(別表第五

海事職俸給表(

海事職俸給表(

六 号

教育職俸給表(別表第六

教育職俸給表(

教育職俸給表(

七 号

研究職俸給表(別表第七

八 号

医療職俸給表(別表第八

医療職俸給表(

医療職俸給表(

医療職俸給表(

九 号

福祉職俸給表(別表第九

十 号

専門スタッフ職俸給表(別表第十

十一 号

指定職俸給表(別表第十一

2項

前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条 及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3項

職員の職務は、その複雑、困難 及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。