一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第十九条の八 # 特定の職員についての適用除外

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

第十条から 第十一条の二まで第十一条の十第十三条第十六条から 第十八条まで 及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない

2項

第十六条から 第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない

3項

第十条の四第十一条第十一条の二第十一条の五から 第十一条の七まで第十一条の九第十一条の十第十三条の二 及び第十四条の規定は、再任用職員には適用しない